産廃収集運搬業を始めるには?開業前に確認したい7つのポイント

産業廃棄物の収集運搬業は、トラックを1台用意すればすぐ始められる仕事ではありません。他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶには、自治体ごとの許可が必要です。

しかも「どの自治体に申請するのか」「何を運べるのか」「誰が講習会を受けるのか」といった判断は、開業を決めたあとではなく、事業計画を立てる段階で確認しておくべき内容です。順番を間違えると、講習会を受け直したり、営業区域を取り直したりと、時間もお金も余計にかかります。

この記事では、産廃収集運搬業を始める前に必ず確認しておきたい7つのポイントを整理しました。

  1. 許可が必要な事業かどうか
  2. 営業区域と申請先の自治体
  3. 取り扱う産業廃棄物の種類
  4. 廃棄物に適した車両・容器
  5. 講習会の課程と受講者
  6. 開業までにかかる費用
  7. 開業までに必要な期間

※本記事は「普通産業廃棄物・新規許可・積替え保管なし」を前提とした全国向けの解説です。特別管理産業廃棄物や積替え保管ありは別の手続・要件になります。制度や手数料は変更されるため、実際の申請前には必ず申請先自治体の最新情報をご確認ください。

目次

1.産廃収集運搬業の許可が必要か確認する

まず最初に確認すべきは、そもそも自分の事業に許可が必要なのかどうかです。

許可が必要になる主なケース

産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要になります(廃棄物処理法第14条第1項)。環境省も、許可の対象を「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者」と示しています。

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 排出事業者から委託を受け、中間処理施設や最終処分場まで運ぶ
  • 元請業者が排出事業者となる建設廃棄物を、下請業者が運ぶ
  • 別法人・グループ会社の産業廃棄物を運ぶ
  • 産業廃棄物の収集運搬を継続的に事業として行う

見落とされやすいのが、有料か無料かだけで判断してはいけないという点です。「運賃をもらっていないから許可は要らない」という理解は誤りです。判断の軸はあくまで「他人の廃棄物か、自分の廃棄物か」です。

また、グループ会社であっても法人格が別であれば「他人」です。「同じ社長の会社だから」という理由で許可なしに運ぶことはできません。

許可が不要になる可能性があるケース

一方で、許可が不要になる、または例外が用意されているケースもあります。

  • 排出事業者が自社の産業廃棄物を自ら運ぶ(自己運搬)
  • 古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維など、いわゆる「専ら物」のみを扱う
  • 広域認定制度・再生利用指定制度などの例外制度の適用を受けている
  • 一定条件を満たす建設工事の下請負人による運搬特例に該当する

ただし、これらの例外の適用条件は個別に細かく定められています。自己判断で「うちは例外だろう」と進めるのは危険です。

さらに注意したいのが、自己運搬でも義務はゼロではないという点。環境省は、自社の敷地内での構内運搬を除き、運搬車への表示と書面の携帯が必要としています。許可が不要というだけで、収集運搬基準そのものは適用されます。

建設業者がとくに注意したい論点

建設・解体業に関わる方は、ここを必ず押さえてください。

建設工事から生じる廃棄物は、原則として「元請業者」が排出事業者になります。

つまり、下請業者が現場から廃棄物を運び出す場合、それは「他人(元請)の廃棄物」を運ぶことになり、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

例外として、小規模な工事について下請負人が自ら運搬できる特例(下請負人を排出事業者とみなす制度)がありますが、適用条件は次のように細かく定められています。

  • 工事の種類・請負代金の額に上限がある
  • 1回に運搬する廃棄物の量に上限がある
  • 積替え保管を行わないこと
  • 運搬先が、当該工事と同一または隣接する都道府県内にある、元請業者が使用権原を持つ施設であること
  • 請負契約書の写しなど、所定の書面を携帯すること

これらをすべて満たす必要があり、ひとつでも外れると許可が必要になります。「少量だから大丈夫」という感覚的な判断が、最も事故につながりやすい部分です。

あわせて、元請・下請の契約関係、廃棄物処理委託契約書、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用もセットで整理しておきましょう。

2.営業区域と必要な自治体の許可を確認する

2つ目のポイントは、どの自治体の許可を取るかです。ここを間違えると、そもそも仕事を受けられません。

許可が必要になる区域

許可が必要なのは、次の場所がある都道府県(および政令市)です。

  • 産業廃棄物を積み込む場所(排出事業場など)
  • 産業廃棄物を降ろす場所(中間処理施設・最終処分場など)
  • 積替え保管を行う場所(該当する場合)

重要なのは、本店所在地では決まらないということ。そして、顧客の所在地だけでも決まりません。あくまで「積む場所」と「降ろす場所」が基準です。

複数都道府県をまたぐ場合

具体例で見てみましょう。

  • A県の建設現場で廃棄物を積み込む
  • B県は通過するだけ(積卸しなし)
  • C県の処分場で荷下ろしする

このケースで必要になるのは、A県とC県の許可です。B県は積卸しを行わないため、原則として許可は不要です。福岡県の公式資料でも、積込みを行う県と荷下ろしを行う県で許可が必要で、通過だけの県は不要と説明されています。

そして忘れてはいけないのが、申請手数料はA県・C県それぞれで必要だということ。書類も自治体ごとに用意します。営業区域を広げるほど、初期費用と手間は比例して増えていきます。

政令市が関係する場合

産業廃棄物処理業の許可権限は、都道府県知事のほか、政令で定める市の市長にもあります。

そのため、次のような場合は管轄の確認が必要です。

  • 一つの政令市内だけで積卸しが完結する場合
  • 県内の複数市町村にまたがって営業する場合
  • 政令市内で積替え保管を行う場合

政令市の扱いは、事業区域や積替え保管の有無によって変わります。全国共通の単純なルールがあるわけではないため、各自治体が公開している管轄判定表やフロー図で確認するのが確実です。判断に迷う場合は、事前に窓口へ相談してください。

営業区域を決めるために整理しておく情報

営業区域は「なんとなく広めに」ではなく、次の情報を整理したうえで決めます。

  • 見込み顧客はどこにいるか
  • 排出事業場の所在地
  • 運搬先(処分業者)の所在地
  • 将来営業したい地域
  • 積替え保管を行うかどうか
  • 想定する運搬ルート
  • どの自治体から優先して許可を取るか

実務的には、まず確実に受注が見込める1〜2自治体から取得し、事業の拡大に合わせて追加していく進め方が現実的です。

3.取り扱う産業廃棄物の種類を確認する

3つ目は「何を運ぶか」です。許可は品目ごとに与えられ、許可を受けていない品目は運べません

許可品目を決めるための材料

品目は次の情報から逆算して決めます。

  • 見込み顧客からどんな廃棄物が排出されるか
  • その廃棄物の発生工程と性状
  • 排出事業者の業種
  • 運搬先が受け入れ可能な品目
  • 使用する車両・容器で対応できるか
  • 予定運搬量
  • 実際に取り扱う予定が現実にあるか

主な産業廃棄物

産業廃棄物は法令上20種類に区分されています。主なものは次のとおりです。

区分品目
建設・解体系で多いものがれき類/木くず/金属くず/廃プラスチック類/ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
液状・泥状のもの汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ
その他燃え殻/紙くず/繊維くず/ゴムくず/鉱さい/ばいじん など

注意点として、環境省資料では紙くず・木くず・繊維くずなど一部の品目は、排出する業種が限定されていると説明されています。同じ「木くず」でも、建設業から出たものと他業種から出たものでは扱いが異なる場合があるということです。

普通産廃の許可だけでは扱えないもの

次のものは特別管理産業廃棄物にあたり、普通産廃の許可では運べません。別の許可・講習会・車両基準が必要です。

  • 廃石綿等(飛散性アスベスト)
  • PCB廃棄物
  • 感染性産業廃棄物
  • 引火性廃油
  • 強酸・強アルカリ
  • 特定有害産業廃棄物

解体業に関わる方はとくに注意が必要です。「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」は別物で、前者は普通産廃、後者は特別管理産業廃棄物です。ここを混同したまま申請すると、現場で運べない事態になります。

許可証に明示される区分

許可証には、品目のほかに次のような区分が記載されることがあります。

  • 石綿含有産業廃棄物
  • 水銀使用製品産業廃棄物
  • 水銀含有ばいじん等
  • 自動車等破砕物
  • 品目の限定(「〇〇に限る」等の記載)
  • 積替え保管の有無

申請時にこれらを漏らすと、許可取得後に「取引先が求める廃棄物を運べない」という事態になります。

品目選びの注意点

  • 許可を受けていない品目は運べない
  • あとから追加するには変更許可が必要で、手数料も審査期間もかかる
  • 混合廃棄物は品目の判定が難しく、事前確認が必要
  • 排出事業者側の呼び方(現場での通称)だけで判断しない
  • 処分先の許可品目と一致しているかを必ず確認する

一方で、実態のない品目を大量に申請すると、自治体から事業計画上の説明を求められることがあります。現実的に受注が見込める範囲で決めるのが基本です。

4.運搬する産廃に適した車両・容器を準備する

4つ目は車両と容器です。審査で見られるのは車両のグレードではなく、運ぶ廃棄物との適合性です。

車両に関する確認事項

使用できる車両の例は次のとおりです。

  • 軽トラック
  • 平ボディトラック・ダンプ
  • キャブオーバー・バン
  • 脱着装置付きコンテナ車(アームロール等)

そして、車両で必ず確認しておきたいのが使用権原です。

車両の区分必要になる主な書類
自社所有車電子車検証の写し/自動車検査証記録事項
リース車上記+リース契約書
借用車(親会社・関連会社等)上記+使用承諾書・賃貸借契約書

車検証上の所有者・使用者が申請者と異なる場合、その関係を書面で説明できないと補正になります。申請前に、使う予定の車両の車検証をすべて確認しておいてください。

あわせて、車両写真(正面・側面・ナンバープレートが読み取れるもの)も必要です。撮影条件は自治体の手引きで指定されていることがあるため、撮り直しを避けるためにも先に確認しましょう。

運搬容器に関する確認事項

許可基準では、廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れるおそれのない運搬施設であることが求められます。

容器・措置の例は次のとおりです。

  • ドラム缶・密閉容器・水密容器
  • フレコンバッグ・コンテナ
  • 荷台シート(シート掛け)

品目ごとに求められる措置は変わります。

品目の例主な措置
がれき類・木くず荷台シートによる飛散防止、固縛
汚泥水密性のある容器・荷台、流出防止
廃油密閉容器、漏えい・引火防止
石綿含有産業廃棄物飛散防止措置、他の廃棄物との混合防止

また、廃棄物と容器が化学反応を起こさないことも確認事項に含まれます。

軽トラック1台でも始められるか

よくある質問ですが、軽トラックだから許可が取れないということはありません。車両の台数にも下限はありません。

ただし、次の点は説明できる必要があります。

  • 積載量と予定運搬量が整合しているか
  • 荷台の形状が、運ぶ廃棄物の性状に適しているか
  • シート・容器で飛散・流出を防止できるか
  • 車検証上の用途に問題がないか

「軽トラック1台・がれき類・シート掛け」といった構成で許可を取得している事業者は実際に多くあります。スモールスタートは十分に現実的です。

許可取得後に発生する車両の義務

許可を取ったあとは、運搬時に次の対応が必要になります。

  • 車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」と表示する
  • あわせて事業者名(氏名または名称)と許可番号を表示する
  • 許可証の写しなど、所定の書面を携帯する
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)を適正に運用する

表示の文字サイズや記載事項にも基準があります。開業前にマグネットシート等の準備費用も見込んでおきましょう。

5.許可申請に必要な講習会を受講する

5つ目は講習会です。課程と受講者の選択ミスは、初めての方が最もやり直しになりやすいポイントです。

受けるべき講習会を選ぶ

講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。

産廃収集運搬業を新規で始める場合に受けるのは、「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」のうち、新規・産廃の「収集・運搬課程」です。

課程対象
新規・産廃の収集・運搬課程これから収集運搬業の許可を取る場合(本記事の対象)
更新・産廃の収集・運搬課程すでに許可を持っていて更新する場合
新規・産廃の処分課程中間処理・最終処分業の許可を取る場合
特別管理産廃の各課程特別管理産業廃棄物を扱う場合

更新課程や処分課程を受けても、新規の収集運搬業許可には使えません。申込画面で課程名を必ず確認してください。

誰が受講するか

受講者として認められるのは、原則として次の立場の方です。

区分受講できる立場
法人代表者/業務を行う役員/政令使用人
個人個人事業主本人/政令使用人

あわせて、次の点も申込み前に確認しておきましょう。

  • 監査役を対象外とする自治体があります
  • 登記されていない従業員・担当者では原則認められません
  • 受講者が退任予定でないか(申請時に在任している必要があります)
  • 申請先自治体が受講者として認める立場かどうか

複数の自治体へ申請する場合も、修了証は共通で使えます。JWセンターの案内では、どの都道府県で取得した修了証でも、全国の都道府県・政令市の申請に使用可能とされています。ただし、修了証の取扱期限(発行からいつまで有効として扱うか)は申請先ごとに別途確認が必要です。

2026年度の講習会情報

項目オンライン形式対面形式
受講時間約12時間2日間
受講料27,500円33,000円
修了試験会場で受験会場で受験
申込みWeb申込みWeb申込み

オンライン形式を選んだ場合も、修了試験は会場での受験になります。試験結果の通知は、試験日から約3週間後が目安です。

※料金・日程・実施形式は年度ごとに変更されます。申込み前にJWセンターの最新案内を必ずご確認ください。

講習会に関する注意点

  • 講習会を修了すれば許可される、というものではありません。修了証は「技術的能力」を確認するための資料のひとつです
  • 車両・財務(経理的基礎)・欠格要件なども、あわせて審査されます
  • 予約枠は埋まりやすく、希望日程で受けられないことがあります
  • 試験に不合格となり、再試験になる可能性もあります

開業予定日から逆算して、真っ先に講習会の予約を押さえる。これが最も効率のよい進め方です。

6.開業までに必要な費用を計算する

6つ目は費用です。講習会と申請手数料だけを見ていると、想定より大きく膨らみます。

必ず検討しておく費用

区分項目
手続関係講習会受講料/新規許可申請手数料
証明書関係住民票/登記事項証明書/納税証明書
設備関係車両購入費・リース費/運搬容器/車両表示(マグネット等)
事務関係写真・コピー代/郵送費
固定費駐車場・車庫
外注費行政書士へ依頼する場合の報酬

申請手数料は自治体ごとに必要

2026年時点で、東京都・神奈川県の普通産廃収集運搬業の新規許可申請手数料は、いずれも81,000円です。

ここで重要なのは、手数料は申請先ごとに発生するという点です。

申請先の数申請手数料の合計(81,000円の場合)
1都県のみ81,000円
2都県162,000円
3都県243,000円

営業区域を広く設定するほど、初期費用は素直に積み上がります。しかも書類の準備も自治体の数だけ必要です。最初から広域を狙うより、確実に売上が立つ区域から始める判断が現実的です。

費用シミュレーションを作るときの区分

自社の状況に当てはめて計算する際は、次の軸で分けると整理しやすくなります。

  • 自社申請か、行政書士へ依頼するか
  • 車両を保有済みか、新たに購入・リースするか
  • 1自治体のみか、複数自治体か
  • 普通産廃のみか、特別管理産廃も同時申請するか

費用に関する注意点

  • 申請手数料と行政書士報酬は別物です。混同しないよう見積りを確認してください
  • 不許可・取下げの場合の手数料返還の有無は、自治体の定めによります(原則返還されません)
  • 講習会の受講料は年度ごとに変更されます
  • 証明書の取得費用は、対象となる人数分かかります
  • 役員や5%以上の株主が多い法人は、書類の取得費用も増えます

7.開業までの準備期間を逆算する

最後は期間です。「来月から始めたい」というスケジュールは、まず成立しません。

開業までの準備工程

  1. 見込み顧客・営業区域の整理
  2. 取り扱う産廃品目の決定
  3. 講習会の予約
  4. 講義受講・修了試験
  5. 修了証の取得
  6. 車両・容器の準備
  7. 事業計画書の作成
  8. 決算書・各種証明書の収集
  9. 自治体への申請予約
  10. 申請・手数料納付
  11. 審査・補正対応
  12. 許可証の交付
  13. 営業開始

審査期間の公式例

申請してから許可が出るまでの標準的な期間は、自治体ごとに公表されています。

自治体公表されている審査期間
埼玉県43営業日(通常およそ2か月と1週間)
千葉県総日数60日

注意点として、補正にかかった期間は含まれない場合があります。また、この期間はあくまで「申請してから」のもので、講習会・申請予約・書類準備の期間は別途必要です。

全体では3〜6か月を見込む

実務上の目安として、開業希望日の3〜6か月前から準備を始めると考えておくと安全です。

※「3〜6か月」は全国一律の公式な期間ではなく、逆算のための目安です。実際の所要期間は、申請先自治体・講習会の空席状況・書類の準備状況によって変わります。

とくに次の要素があると長期化します。

  • 講習会の予約が取れない/試験結果の通知待ち
  • 申請予約の混雑(年度末・年度初めは混みやすい)
  • 公的証明書の取得に時間がかかる
  • 車両の調達が間に合わない
  • 赤字決算などで財務関係の追加書類を求められる
  • 補正が複数回発生する
  • 積替え保管ありの申請(事前協議が必要)
  • 複数自治体へ同時に申請する

そして最も重要な点。許可証が交付される前に営業を始めることはできません。「申請中だから大丈夫だろう」は通用しません。無許可営業は罰則の対象であり、その後の許可取得にも影響します。仕事の受注時期は、必ず許可取得後に設定してください。

まとめ:開業前チェックリスト

ここまでの内容を、確認用にまとめました。

  • 許可が必要な事業か確認したか
  • 自己運搬や専ら物などの例外に該当しないか確認したか
  • 積込み・荷下ろしをする自治体はどこか整理したか
  • 必要な都道府県・政令市を確認したか
  • 取り扱う産廃品目を決めたか
  • 特別管理産業廃棄物が含まれていないか確認したか
  • 品目に適した車両・容器があるか
  • 車両の使用権原を書面で説明できるか
  • 講習会(新規・収集運搬課程)を予約したか
  • 申請先の自治体ごとに費用を計算したか
  • 開業希望日から逆算してスケジュールを組んだか
  • 許可証交付前に仕事を受ける計画になっていないか

よくある質問(FAQ)

Q.自社の産業廃棄物を運ぶ場合も許可が必要ですか?

A.排出事業者が自ら運ぶ「自己運搬」の場合、原則として収集運搬業の許可は不要です。ただし許可が不要というだけで、収集運搬基準は適用されます。構内運搬を除き、運搬車への表示と書面の携帯が必要です。

Q.下請業者が建設廃棄物を運ぶ場合はどうなりますか?

A.建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が運ぶ場合は「他人の廃棄物」を運ぶことになり、原則として許可が必要です。小規模工事に関する特例はありますが、工事の種類・請負代金・運搬量・運搬先・書面の携帯など条件が細かく定められており、すべてを満たす必要があります。該当するか迷う場合は事前に確認してください。

Q.通過するだけの都道府県にも許可が必要ですか?

A.原則として不要です。許可が必要になるのは、積込みを行う自治体と荷下ろしを行う自治体です。ただし途中で積替え保管を行う場合は、その場所の自治体の許可も必要になります。

Q.軽トラック1台でも開業できますか?

A.できます。車両の台数に下限はなく、軽トラックであることを理由に許可が取れないということもありません。運ぶ廃棄物の性状に適した車両であり、飛散・流出防止の措置が説明できることが条件です。

Q.緑ナンバー(営業ナンバー)は必要ですか?

A.産業廃棄物の収集運搬に限れば、一般に緑ナンバーは不要とされており、白ナンバーの車両で営業している事業者が多数です。ただし有価物の運送を併せて行う場合など、貨物自動車運送事業の許可が別途必要になるケースもあります。取り扱う予定の内容によって判断が変わるため、迷う場合は運輸支局へ確認してください。

Q.赤字決算でも許可を取れますか?

A.申請自体は可能です。ただし「経理的基礎」の審査で追加説明を求められることが多く、収支計画や事業改善計画の提出が必要になる場合があります。債務超過や税金の未納がある場合は、事前に自治体へ相談することをおすすめします。

Q.講習会は代表取締役以外でも受講できますか?

A.法人であれば、代表者のほか業務を行う役員や政令使用人が受講できます。ただし監査役を対象外とする自治体があり、登記されていない従業員では原則認められません。申請先自治体の取扱いを事前に確認してください。

Q.2県で営業する場合、費用はいくらかかりますか?

A.申請手数料が81,000円の自治体であれば、2県で162,000円になります。これに講習会受講料、証明書の取得費用、車両・容器の準備費が加わります。行政書士へ依頼する場合は報酬が別途必要です。

Q.許可申請中に営業を始められますか?

A.できません。営業を開始できるのは、許可証の交付を受けてからです。無許可営業は罰則の対象となり、その後の許可取得にも影響します。

Q.開業の何か月前から準備すればよいですか?

A.審査だけで2か月前後かかる自治体があり、これに講習会の予約待ち・受講・修了証取得、書類収集の期間が加わります。実務上は開業希望日の3〜6か月前から動き出すことをおすすめします。

おわりに

産廃収集運搬業の開業でつまずくポイントは、ほとんどが「決めるべきことを決める順番」にあります。

営業区域を決める前に講習会を予約してしまう、品目を決める前に車両を買ってしまう、許可が出る前に受注の話を進めてしまう。こうした順番の入れ替わりが、費用と時間のロスに直結します。

今回の7つのポイントは、そのまま準備の順番でもあります。まずは「どこで積んで、どこで降ろすのか」「何を運ぶのか」を紙に書き出すところから始めてください。そこが決まれば、申請先も、必要な品目も、必要な車両も、自然と定まっていきます。

当事務所(M&M行政書士事務所)は、建設・解体の現場を経験したうえで許可申請を扱っています。「この仕事を受けるなら、どの県の許可が要るのか」「この車両で運べるのか」といった実務側の疑問にも、現場感覚を踏まえてお答えできるのが強みです。

産業廃棄物収集運搬業の開業についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。オンライン対応で、全国からのご依頼を承っています。


電話受付:9:00~19:00(年中無休)

夜間・休日でもご対応いたします。

※本記事は一般的な制度の解説であり、個別の申請について結果を保証するものではありません。手数料・受講料・審査期間は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず申請先自治体の最新の手引きをご確認ください。

参考:環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可」/環境省「廃棄物の分類」/環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理」/公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「2026年度講習会案内」/東京都環境局/神奈川県/福岡県/埼玉県/千葉県

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業務内容料金(表示金額は税込)
(新規)産業廃棄物収集運搬許可132,000円
(更新)産業廃棄物収集運搬許可99,000円
(新規)特別管理産業廃棄物収集運搬許可153,000円
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※上記のほかに法定手数料がかかります。

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その他のお手続きの料金

業務内容料金(表示金額は税込)
変更許可77,000円~
氏名・住所の変更(個人)24,200円~
氏名・住所の変更(法人)24,200円~
法人代表者・役員の変更24,200円~
事務所および事業場所在地の変更24,200円~
運搬車両の駐車場所在地の変更24,200円~
運搬社長・運搬船舶の変更(追加、減車含む)24,200円~
取り扱っている産廃の一部種類の削除24,200円~
積替保管有り→無しへの変更24,200円~
欠格要件に該当していることの届出24,200円~
産業廃棄物収集運搬業の廃止24,200円~
積替または保管場所に関する変更など24,200円~

その他書類収集の料金

業務内容料金(表示金額は税込)
住民票の取得1通2,000円+手数料実費
法人登記事項証明書1通2,000円+手数料実費
身分証明書1通2,000円+手数料実費
登記されていないことの証明書1通2,000円+手数料実費
納税証明書1通2,000円+手数料実費
申請に伴う交通費・郵送費実費として別途ご請求

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