【広島県・岡山県の許可事例】先回りした産廃・特管の新規許可が次の現場で役立った事例

知人からご紹介いただいた中国地方の解体・アスベスト工事会社(法人)から、広島県・岡山県での産廃許可をご依頼いただいた事例です。広島県の普通産廃・特管、岡山県の特管の計3件を新規申請し、2026年3月に許可となりました。およそ1か月後には広島県の仕事が決まり、取得した許可の範囲内で自社運搬という選択肢が役立ちました。会社名、市町村、許可番号、申請品目は伏せています。

目次

この事例のポイント

  • 中国地方の解体・アスベスト工事会社(法人)から、知人の紹介でご依頼
  • 以前から許可取得を希望されていたものの、手続を一度延期
  • 当事務所からのフォローをきっかけに、岡山県だけでなく広島県分も検討
  • 広島県の普通産廃1件・特管1件、岡山県の特管1件、計3件を新規申請
  • 講習は受講済み。お客様の主な作業は必要事項の確認と委任状への押印
  • 2026年3月に3件の許可を取得し、およそ1か月後に広島県で仕事が決定

ご相談の内容

申請先広島県・岡山県
手続き広島県:普通産廃・特管/岡山県:特管の新規許可(計3件・すべて積替え保管なし)
お客様中国地方の解体・アスベスト工事会社(法人)
きっかけ知人からの紹介
講習受講済み
申請品目非公開
ご依頼2026年2月
許可2026年3月
結果許可取得のおよそ1か月後に広島県で仕事が決定

ご相談いただいたときの状況

「また連絡します」と一度延期

お客様は以前から産廃許可の取得を検討されていましたが、最初のご相談後は「また連絡します」という状態が続き、具体的な申請準備まで少し間が空いていました。

2026年2月、当事務所から状況を確認

当事務所から改めて状況をお伺いすると、まずは岡山県だけで許可を取ることを検討されていました。将来の仕事も含めて整理したうえで、2026年2月に正式にご依頼いただきました。

少し先回りして、今後の仕事の地域も確認

お客様の今後の営業地域を考えると、広島県でも仕事を受ける可能性がありました。

少しおせっかいに感じられるかもしれませんが、岡山県分だけでなく、将来必要になりそうな広島県分も一緒に確認し、申請範囲をご説明しました。最終的な申請範囲はお客様にご判断いただき、広島県の普通産廃・特管と、岡山県の特管の計3件を並行して進めることになりました。

当事務所がお手伝いしたこと

  • 岡山県に加え、広島県でも仕事を受ける可能性を確認
  • 広島県の普通産廃・特管、岡山県の特管の3区分を整理
  • 普通産廃と特管を分けた申請内容・品目の確認
  • 必要書類の案内と確認
  • 申請書類と委任状の準備
  • 広島県2件・岡山県1件、計3件の新規許可申請

申請全般をほぼ一任していただき、お客様へお願いした主な作業は、必要事項の確認と委任状への押印でした。

ご相談から許可、その後までの流れ

STEP 1 以前から許可取得を検討

以前から産廃許可の取得を希望されていましたが、「また連絡します」という状態が続き、具体的な手続はいったん止まっていました。

STEP 2 2026年2月:当事務所から状況を確認・ご依頼

その後の状況をお伺いすると、まずは岡山県だけでの取得を検討されていました。将来の仕事も含めて整理したうえで、正式にご依頼いただきました。

STEP 3 広島県での仕事も見据えて許可区分を整理

今後は広島県でも仕事を受ける可能性があったため、広島県の普通産廃・特管と、岡山県の特管を一緒に整理しました。

STEP 4 広島県2件・岡山県1件を新規申請

講習の受講状況と必要書類を確認し、積替え保管なしの新規許可3件を並行して進めました。

STEP 5 2026年3月:3件の許可を取得

広島県の普通産廃・特管、岡山県の特管の3件が許可となりました。正確な許可日と許可番号は掲載していません。

STEP 6 およそ1か月後:広島県の仕事が決定

取得した許可の範囲内で自社運搬ができ、外部の収集運搬業者への委託費を抑えられたとお客様からご報告いただきました。

許可取得からおよそ1か月後、広島県の仕事が決定

2026年3月の許可取得からおよそ1か月後、先回りして申請した広島県で実際の仕事が決まりました。

この案件では、取得した許可の範囲内で自社運搬という選択肢を持てたことで、外部の収集運搬業者への委託費を抑えられたとお客様からご報告いただきました。

許可は、仕事が決まってからでは間に合わないことがあります

新規許可には一定の審査期間が必要です。当事務所では通常1.5~2か月程度を目安としてご案内していますが、申請先、許可区分、必要書類、補正の有無などにより前後します。岡山県の特管新規許可の手引きでは、標準処理期間は申請受付後90日とされ、書類の修正・追加に要した期間は含まれません。

来週や2週間後から始まる現場が決まってから申請しても、必要な時期に許可が間に合わないことがあります。自社の人員や車両に余力があっても、その案件に必要な許可がなければ、適切な許可を持つ収集運搬業者への委託が必要となる場合があります。

許可の要否・範囲は、排出事業者、元請・下請関係、廃棄物の種類、積込み・荷卸し場所、運搬形態などにより異なります。許可があれば、どの地域・品目・案件でも自社運搬できるという意味ではありません。

使うか分からない許可を、必要性を確認せず取得する必要はありません。一方で、近いうちに仕事を受ける可能性がある地域では、早めに許可の要否と準備期間を確認しておくことが、選択肢を増やすことにつながります。

今回は、こちらから状況を確認し、将来の業務地域まで一緒に整理したことが、次の現場で役立った事例となりました。許可後には、建設業に関する手続も引き続きご依頼いただきました。

プライバシーへの配慮

会社名、市町村、代表者名、許可番号、具体的な申請品目、正確な申請日・許可日は掲載していません。申請先、業種、許可区分、月単位の時期は掲載しています。

同じような状況の方へ

複数地域で仕事をする可能性がある方や、普通産廃と特管のどちらが必要か分からない方も、現在の業務内容と今後の予定を確認しながら整理します。

新規許可サポートについて詳しく見る


執筆者・確認日・参考にした公式情報

執筆・確認:行政書士 岡田百花
確認日:2026年8月25日

※本記事は個別の事例です。許可の要否、申請内容、必要書類、申請から許可までの期間は、自治体や案件により異なります。同様の結果や費用削減を保証するものではありません。申請前に最新の公式情報をご確認ください。

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