解体工事の現場で移動式破砕機を使いたい事業者様から、途中まで進めていた手続きについてご相談をいただきました。現在は、これまでの資料を確認しながら、自治体との事前協議と申請準備を進めています。
- 2026年10月現在、手続きは進行中です
- 許可取得済みの実績紹介ではありません
- 必要な手続きは、計画内容や自治体の取扱いによって異なります
今回のご相談
今回ご相談いただいたのは、解体工事現場に移動式破砕機を設置したいという事業者様です。
お客様は社内で準備を始めていましたが、必要な資料や図面、関係先との調整が増え、通常業務と並行して進めることが難しくなっていました。
そこで、作成済みの資料や自治体とのやり取りを確認し、使えるものを活かしながら、当事務所で続きをお手伝いすることになりました。
移動式破砕機を解体工事現場で使う意味
移動式破砕機は、解体工事で発生したコンがら・がれき類などを現場内で破砕・選別し、用途に合う品質を確認したうえで、再生資材として現場内で利用することを検討できる設備です。
現場内で適正に再生利用できれば、処分場へ運ぶ量を減らし、運搬費や処分費を抑えられる可能性があります。ただし、破砕機を現場へ設置し、必要な手続きを進めるための時間と費用もかかります。現場内で処理する方がよいか、外部へ運び出す方がよいかは、現場ごとに確認します。
年単位の解体工事現場など、工期が長く、コンがら・がれき類が多く発生する現場で検討される方法です。実際に使えるかどうかは、発生する量、現場内での再利用先、設置場所、周辺環境、破砕機の能力などを確認して判断します。
設備の能力だけで必要な手続きは決まりません
木くず・がれき類の破砕施設では、1日あたりの処理能力が5トンを超えるかどうかが、法令上の確認点の一つです。ただし、この数値だけで必要な手続きが決まるわけではありません。
- 工事の元請は誰か
- 破砕機を設置するのは誰か
- 機械の型式と定格処理能力
- 破砕する廃棄物の種類
- 設置場所と周辺環境
- 再生した材料の用途・必要量・品質
- 石綿含有建材などが混入しない分別体制
移動式施設には運用上の取扱いもあります。工事の元請、破砕機を設置する事業者、設置場所、自治体の条例や運用などを整理し、管轄自治体へ確認します。ここで確認するのは破砕機の所有者ではなく、誰が設置するのかです。
途中まで進めていた手続きを引き継ぎました
今回のお客様は、当初は社内で手続きを進めていらっしゃいました。
しかし、通常のお仕事を続けながら、慣れない申請に必要な資料を確認し、図面や調査書を整え、行政や関係会社と打ち合わせを重ねるのは簡単なことではありません。
「何を、どこまで用意すればよいのか分からない」という段階でご相談をいただき、これまでの進み具合を確認したうえで、当事務所が途中から引き継ぎました。
自社で準備を始めたあとからでも大丈夫です。すでに作成した資料や自治体とのやり取りを確認し、使えるものは活かしながら、これから必要になる作業を整理します。
ご相談後の進め方
作成済みの書類や図面、自治体とのやり取りを確認します。使える資料は、できるだけそのまま活かします。
処理する廃棄物、設備、運転方法、設置場所などを整理し、管轄自治体へ確認します。現在はこの段階を中心に進めています。
必要に応じて、生活環境影響調査書、図面、申請資料を作成します。メーカーやリース会社、専門業者との資料確認も行います。
事前協議の内容を反映して申請し、提出後に追加確認や修正があれば対応します。結果が出るまで、進み具合をお客様へお伝えします。
当事務所がお手伝いしていること
- これまでに作成された資料と進み具合の確認
- 自治体との事前相談・協議
- 生活環境影響調査書の作成支援
- 申請書、添付資料、必要な図面の作成
- 破砕機メーカーとの資料確認・連絡調整
- リース会社との連絡調整
- 申請後の追加確認・修正対応
お客様には、当事務所からお願いした資料のご準備や、事業計画に関する確認をしていただきます。そのほかの書類作成や関係先との調整は、できる限り当事務所が窓口となって進めます。
社内だけで抱えなくても大丈夫です
毎年行う手続きであれば、社内でマニュアルを作り、担当者間で引き継げる仕組みにすることには大きな意味があります。
一方で、数年に一度、場合によっては一度きりかもしれない手続きのために、担当者様が制度を一から調べ、資料を集め、行政やメーカーと打ち合わせを重ねると、想像以上に時間がかかることがあります。
外部への依頼費用だけではなく、社内で必要になる時間、残業、本来の業務への影響まで含めて考えることが大切だと思っています。
必要な資料をご用意いただき、書類作成や関係先との調整は、可能な範囲で当事務所が窓口になります。担当者様には、その会社でしかできない仕事、その方にしかできない仕事へ集中していただきたいと考えています。
よくあるご質問
- 途中まで社内で進めたあとでも相談できますか?
-
はい。作成済みの資料や自治体とのやり取りを確認し、使えるものを活かしながら、どこから引き継げるかを整理します。
- 移動式破砕機なら、どの現場でも使えますか?
-
一律には判断できません。設備の処理能力、廃棄物の種類、処理する人、運転方法、設置場所、自治体の取扱いなどを確認する必要があります。
- 生活環境影響調査は必ず必要ですか?
-
必要となる手続きや調査内容は、設備や計画、自治体の運用によって異なります。まず計画を確認し、管轄自治体との事前協議を踏まえて整理します。
移動式破砕機の手続きをご相談ください
資料がすべてそろっていなくても構いません。現在の状況を確認し、当事務所でお手伝いできる範囲をご案内します。途中からのご相談でも大丈夫です。
今後も進行状況を追記します
今回の手続きは現在も進行中です。今後、事業者様のご了承が得られた範囲で、申請までの流れや、実際にどのような準備が必要だったのかを追記する予定です。
執筆・確認:行政書士 岡田百花(山口県行政書士会登録 第24350976号)
確認日:2026年10月2日
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
- 環境省「移動式がれき類等破砕施設に係る生活環境影響調査の考え方」
- 環境省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」
- 環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」
- 環境省「再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止」
本記事は進行中案件のご紹介であり、許可取得や費用削減などを保証するものではありません。許可の要否、調査内容、申請方法は、設備、計画、設置場所、自治体の取扱いなどにより異なります。具体的な計画の前に、管轄自治体の最新情報をご確認ください。
