【広島県の許可事例】期限切れとなった産廃収集運搬業を新規申請

広島県で土木・建設関連の仕事を行う事業者から、産廃収集運搬業の許可期限を過ぎていることに気づき、許可を取り直したいとのご相談をいただいた事例です。講習会はお客様ご自身で受講し、当事務所が新規申請を担当しました。会社名や所在地などは伏せています。

この事例のポイント
  • 広島県の土木・建設関連の事業者
  • 期限切れ後のため、新規申請として準備
  • 3月に申請し、4月ごろに許可
申請先広島県
手続き新規(産業廃棄物収集運搬業・積替え保管なし)
お客様土木・建設関連の事業者
申請品目詳しい品目は非公開
講習会お客様ご自身で申込み・受講
申請3月
許可4月ごろ
目次

ご相談いただいたときの状況

許可期限を過ぎていた

許可を使う機会が少なく、ご相談時には以前の許可がすでに失効していました。この事例では、更新ではなく新規申請として準備を進めました。

講習会後に正式なご依頼

最初のお問い合わせでは正式に依頼されるか未定でしたが、お客様が講習会を受講した後に改めてお電話をいただき、正式なご依頼となりました。

許可期限は、許可証を見ながら早めに確認しておくと安心です。当事務所でも、「期限直前に気づいた」「講習会の日程が合わず、期限に間に合いそうにない」というご相談は珍しくありません。講習会と申請準備の時間も含め、余裕をもって確認しましょう。

賃貸の駐車場について確認が必要に

会社の事務所と駐車場は賃貸でした。契約時に交わした賃貸契約書を、その後は新しく作り直さずに使用を続けていたため、手元の契約書では当初の契約期間を過ぎていました。

今回、確認したポイント
  • 広島県への申請では、賃貸の駐車場を継続して使えることを示す資料が必要でした
  • 所有者の方は、駐車場が産廃を保管する施設になるのではないかと心配され、新たな承諾を得ることが難しい状況でした
  • 今回は「積替え保管なし」で、駐車場に産廃を保管する申請ではありませんでした

こうした事情を県へ説明し、申請資料をどのように整えるかについて確認を重ねながら進めました。

当事務所がお手伝いしたこと

講習会はお客様ご自身で受講済みでしたので、当事務所は新規申請と、賃貸の駐車場に関する確認を担当しました。

  • 以前の許可と現在の状況を確認
  • 新規許可申請書類の作成・提出
  • 事務所・駐車場の賃貸状況と契約書を確認
  • 所有者の方の意向を踏まえ、申請資料について県と確認

ご相談から許可までの流れ

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最初のお問い合わせ

以前の許可が期限切れになっていることと、許可を取り直したいというご相談を伺いました。

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講習会を受講

講習会は、お客様ご自身で申込みと受講を済ませました。

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正式なご依頼

講習会の後に改めてお電話をいただき、新規許可申請をご依頼いただきました。

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3月:新規申請

賃貸の駐車場に関する事情を県と確認しながら書類を整え、3月に申請しました。

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4月ごろ:許可

元請け会社から許可状況の確認がありましたが、GW明けの現場に間に合う見込みをお伝えしました。その後、4月ごろに許可が下りました。

最終的にどうなったか

3月に申請し、4月ごろに積替え保管なしの新規許可が下りました。

GW明けの現場に間に合うかというご心配

許可が下りる直前、元請け会社から「産廃の許可はまだないのか」と確認があり、お客様はGW明けの現場に間に合うか心配されていました。

申請時点の状況から、GW明けの現場には間に合う見込みが立っていたため、そのことをお伝えしました。落ち着いて許可を待っていただくことができ、結果として、予定していた現場より前の4月ごろに許可が下りました。

今回の駐車場は車両を置く場所であり、産業廃棄物を保管する施設として申請したものではありません。

※申請から許可までの期間は、この事例の目安です。申請内容や確認事項によって異なります。

プライバシーへの配慮

会社名、所在地、駐車場の場所、所有者、許可番号、担当者名、申請品目の詳しい内容は掲載していません。

許可期限が近い・過ぎてしまった方へ

許可期限を過ぎていることに気づいた場合も、まずは現在の許可証、講習会の状況、事務所や駐車場の資料を一つずつ確認します。「期限が近い」「期限を過ぎてしまった」という段階でもご相談ください。

執筆者・参考にした公式情報

執筆・確認:岡田百花
確認日:2026年8月11日

※本記事は個別の事例です。必要な手続きや書類は申請内容によって異なるため、最新情報は申請先の自治体にご確認ください。

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