【山口県の許可事例】土木工事会社の産廃収集運搬業・新規許可(積替え保管あり)

山口県の土木工事会社から、以前の産廃収集運搬業許可が失効しており、積替え保管を含む内容で新たに許可を取り直したい、とのご相談をいただいた事例です。お客様が特定されないよう、会社名や所在地などは伏せています。

この事例のポイント
  • 山口県の土木工事会社からのご相談
  • 失効した許可を積替え保管ありの新規許可として再取得
  • ご依頼から申請まで約3か月
目次

ご相談の内容

申請先山口県
手続きの内容新規(産業廃棄物収集運搬業・積替え保管あり)
お客様土木工事会社(法人)
申請した品目廃酸・廃アルカリを含む複数の産業廃棄物の品目
ご依頼から申請まで約3か月(11月にご依頼、翌年2月に申請)
許可が出た時期4月ごろ

ご相談いただいたときの状況

以前の許可が失効

元請工事が中心で、産廃収集運搬業の許可を使う機会が少なく、以前取得した許可は失効したままになっていました。

積替え保管ありで取り直したい

今回のご希望は、次の2点でした。

  • 積替え保管を含む新規許可を取得する
  • 廃酸・廃アルカリを含む複数品目で申請する

私たちがお手伝いしたこと

講習会はお客様ご自身で受講済みでしたので、施設と申請書類に関する準備を中心にお手伝いしました。

  • 積替え保管施設をご訪問し、現状を確認
  • 申請に使う施設図面の作成
  • 土地の位置や形を確認するための公図を代理取得
  • 県の現地調査への立会い

ご依頼から許可までの流れ

STEP
11月:ご相談

以前の許可内容と、積替え保管を含む許可を再取得したいというご希望を伺いました。

STEP
1月:申請準備

年末年始のお忙しい時期を避け、1月ごろから施設の確認、公図の代理取得、図面作成を進めました。

STEP
2月:新規申請

廃酸・廃アルカリを含む複数品目で、積替え保管を含む新規許可を申請しました。

STEP
4月ごろ:許可

県の現地調査に立ち会い、4月ごろに許可が下りました。

結果

11月にご依頼をいただき、翌年2月に申請しました。ご依頼から申請までは約3か月で、4月ごろに積替え保管を含む新規許可が下りました。

※年末年始を挟み、お客様のご都合に合わせて1月ごろから申請準備を進めました。期間は個別の状況により異なります。

お客様の情報について:会社名、所在地、施設の場所、許可番号、担当者名、品目の詳しい内訳は掲載していません。

同じようなことでお困りの方へ

以前の許可が失効している場合でも、現在の事業内容や施設の状況を確認しながら、必要な準備を整理できます。「昔の資料しかない」「積替え保管も含めて取り直したい」という段階でも、お話を伺います。

この記事を書いた人・確認日・参考情報

執筆・確認:岡田百花
確認日:2026年8月11日

※本記事は個別の事例です。必要な手続きや書類は申請内容によって異なるため、最新情報は申請先の自治体にご確認ください。

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