山口県の土木工事会社から、以前の産廃収集運搬業許可が失効しており、積替え保管を含む内容で新たに許可を取り直したい、とのご相談をいただいた事例です。お客様が特定されないよう、会社名や所在地などは伏せています。
この事例のポイント
- 山口県の土木工事会社からのご相談
- 失効した許可を積替え保管ありの新規許可として再取得
- ご依頼から申請まで約3か月
目次
ご相談の内容
| 申請先 | 山口県 |
|---|---|
| 手続きの内容 | 新規(産業廃棄物収集運搬業・積替え保管あり) |
| お客様 | 土木工事会社(法人) |
| 申請した品目 | 廃酸・廃アルカリを含む複数の産業廃棄物の品目 |
| ご依頼から申請まで | 約3か月(11月にご依頼、翌年2月に申請) |
| 許可が出た時期 | 4月ごろ |
ご相談いただいたときの状況
以前の許可が失効
元請工事が中心で、産廃収集運搬業の許可を使う機会が少なく、以前取得した許可は失効したままになっていました。
積替え保管ありで取り直したい
今回のご希望は、次の2点でした。
- 積替え保管を含む新規許可を取得する
- 廃酸・廃アルカリを含む複数品目で申請する
私たちがお手伝いしたこと
講習会はお客様ご自身で受講済みでしたので、施設と申請書類に関する準備を中心にお手伝いしました。
- 積替え保管施設をご訪問し、現状を確認
- 申請に使う施設図面の作成
- 土地の位置や形を確認するための公図を代理取得
- 県の現地調査への立会い
ご依頼から許可までの流れ
STEP
11月:ご相談
以前の許可内容と、積替え保管を含む許可を再取得したいというご希望を伺いました。
STEP
1月:申請準備
年末年始のお忙しい時期を避け、1月ごろから施設の確認、公図の代理取得、図面作成を進めました。
STEP
2月:新規申請
廃酸・廃アルカリを含む複数品目で、積替え保管を含む新規許可を申請しました。
STEP
4月ごろ:許可
県の現地調査に立ち会い、4月ごろに許可が下りました。
結果
※年末年始を挟み、お客様のご都合に合わせて1月ごろから申請準備を進めました。期間は個別の状況により異なります。
同じようなことでお困りの方へ
以前の許可が失効している場合でも、現在の事業内容や施設の状況を確認しながら、必要な準備を整理できます。「昔の資料しかない」「積替え保管も含めて取り直したい」という段階でも、お話を伺います。
この記事を書いた人・確認日・参考情報
執筆・確認:岡田百花
確認日:2026年8月11日
※本記事は個別の事例です。必要な手続きや書類は申請内容によって異なるため、最新情報は申請先の自治体にご確認ください。
